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家庭系ゴミの有料化問題

 家庭系ゴミの有料化にあたって行政側は徴収の根拠を、地方自治法に定める手数料で徴収しようとしている。地方自治法では地方公共団体が市民等からその収入とすることができる項目について定めている。その第1は、言うまでもなく地方税である。その他に分担金、使用料、手数料などであるが、ゴミの有料化に当たっては「手数料」として徴収することにしている。

 そこで、手数料が徴収できる原則を定めた地方自治法は「第227条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。」と定めている。住民票の交付手数料や各種証明の手数料は交付を依頼・希望する者が特定の者であることから手数料を行政が徴収している。しかし、市民生活を営む上でゴミを出さない生活者がいるであろうか。およそゴミを出さないで生活することは困難である。家庭系ごみを排出する市民全体を「特定の者」ととらえることには無理がある。であるから道路もそうであるように、税によってその処理等が行われてきたのである。

 これは、税金の二重取りと言えるものである。現在各地で進められている単価から推察すると徴収する年額は、人口16万人程度で4億円程度。後は人口比で計算するより仕方ないが、その半分は、袋の製造等に係る経費で、残りの半分が自由に使えるお金ということになる。民間では、「乾いた雑巾から絞り出す」ような努力を続けているにも拘わらず新たに市民に負担を求めるにあたって、行政はそのための努力をどのようにしてきたのであろうか。

 昨今、ガソリン等の燃料費をはじめ様々な物の価格が毎日のように上がっている中で、国においては様々な「無駄遣い」が指摘されている。地方においても似たようなことはないのか。現状を漫然と追認する姿勢を改め、抜本的で徹底的な見直しを行い、税金の二重取りになるような事態を避ける努力が必要である。

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